大津地域包括支援センター
成年後見制度
補助(後見人制度③)
補助人は、家庭裁判所によって選任されます。補助人は、裁判所が認める内容において契約を取り消す事、また、本人に代わって契約を締結する事が出来ます。必要な事において、必要な程度で、本人を支援します。出来る事は自分で行ってもらい、不足を補うという事を目的とし、自己決定権の尊重を重視した内容になっています。「補助」を選任するには、本人の同意が必要となります。
本人の生活、介護契約、不動産の売買など重要な判断が必要な場面で利用がなされます。
〇民法第13条1項に定められている補助人が取り消す事の出来る行為
1.貸したお金を返してもらう。
2.お金を借りてししまった、誰かの保証人になった。
3.不動産など、高価資産を購入、売却する。
4.裁判を起こす。
5.贈与する。
6.遺産分割の話し合い、相続の放棄等に関係する事。
7.贈与を断る事。
8.家の新築、増改築を行う事。
9.長期に渡る賃貸借契約をする事。
※上記より家庭裁判所が本人に合う内容を選びます。
※保佐人は上記全てを取り消すことが可能です。