大津地域包括支援センター
成年後見制度
保佐(後見人制度②)
保佐人は、家庭裁判所によって選任されます。本人が消費者被害等にあって、不利益な内容の契約を結んだ場合など、その契約が法律で定められた一定の行為の範囲内であれば、保佐人はその契約を取り消すことができます。また、家庭裁判所が本人について有益であると認めた内容について、本人に代わって契約を締結することが出来ます。具体的には、いずれ介護施設に入所する必要がある場合に、入居について契約を代行することができます。当事者のそれぞれのレベルにみあった内容を代理として行う事が出来ます。
〇民法第13条1項に定められている保佐人が取り消す事の出来る行為
1.貸したお金を返してもらう。
2.お金を借りてししまった、誰かの保証人になった。
3.不動産など、高価資産を購入、売却する。
4.裁判を起こす。
5.贈与する。
6.遺産分割の話し合い、相続の放棄等に関係する事。
7.贈与を断る事。
8.家の新築、増改築を行う事。
9.長期に渡る賃貸借契約をする事。
〇民法第13条1項に定められている保佐人が取り消す事の出来る行為
1.貸したお金を返してもらう。
2.お金を借りてししまった、誰かの保証人になった。
3.不動産など、高価資産を購入、売却する。
4.裁判を起こす。
5.贈与する。
6.遺産分割の話し合い、相続の放棄等に関係する事。
7.贈与を断る事。
8.家の新築、増改築を行う事。
9.長期に渡る賃貸借契約をする事。