一般事業主行動計画
社会福祉法人三育福祉会一般事業主行動計画策定
計画期間 令和4年4月1日 ~ 令和7年3月31日
一般事業主行動計画を策定したので、次世代育成支援対策推進法第12条第1項又は第4項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
常時雇用する労働者の数262名(うち有期契約労働者 123名)
男性労働者 78名
女性労働者 184名 (令和4年7月1日現在)
当法人は、次世代育成支援対策推進法第13条に基づく、くるみん認定の申請をする予定です。
妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保について、労働者に対する制度の周知や情報提供及び相談体制の整備を実施します。
育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備として下記の措置を実施します。
- 男性の育児休業取得を促進するための措置の実施
- 育児休業に関する規定の整備、労働者の育児休業中における待遇及び育児休業後の労働条件に関する事項についての周知をします。
- 育児休業後における原職又は原職相当職への復帰のための業務内容や業務体制の見直しをはかります。
育児休業等を取得し、又は子育てを行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるようにするために以下の取り組みを実施します。
- 社内のロールモデルと女性労働者をマッチングさせ、当該労働者が働き続けていく上での悩みや心配事について相談にのり助言するメンターとして継続的に支援していきます。
- 管理職に向けた取り組みとして働き続けながら、子育てを行う女性労働者がキャリア形成を進めていくために必要な業務体制及び働き方の見直し等に関する管理職研修を実施します。
3歳以上の子を養育する労働者に対する所定外労働時間の制限をはかります。
労働者が子どもの看護のための休暇について、始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位での取得を認める等により利用しやすい制度を目指します。
育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知をはかります。
出産や子育てによる退職者についての再雇用した場合の契約等説明します。
働き方の見直しに資する多様な労働条件として以下の内容を整備します。
- 時間外・休日労働の削減のための措置の実施
- 年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施
若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じた雇入れ、適正な募集・採用機会の確保その他の雇用管理の改善又は職業訓練の推進をしてまいります。
社会福祉法人 三育福祉会
理事長 上田 健