ケアハウス
ケアハウスとは
原則として自立で60歳以上の方であって、自炊が出来ない程度の身体機能の低下等が認められ、又は高齢のため独立して生活するには不安が認められる方で、家族による援助を受けることが困難な方を対象とする施設です。
施設紹介
■ケアハウス ルツの家
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所 在 地:〒239-0811 神奈川県横須賀市走水1-35
電話番号:046-842-1033
特別養護老人ホームに隣接しており、海の見える見晴らしの良い場所にあります。鉄筋三階建てで、単身者居室16室と夫婦用居室2室があります。
定員20名。
【 居 室 】 | 個人居室:16室 / 夫婦居室:2室 |
【 各室設備 】 | 各室には、トイレ、流し台、電気調理器、エアコン、押入等が設備されており、冷蔵庫、電子レンジの設置スペースがあります。TVや電話は室内配線済みですが各自でご契約ください。 ※ベッドとカーテンはご自分で取り付けとなります |
【 共同設備 】 | 食堂、浴室、洗濯室(自動洗濯機2台・無料)があります。すべてバリアフリーで、車椅子の使用はできます。 |
入居に関して
ご利用頂ける方
自立の生活が基本ですが、次の三つのことを条件としております。
1. 60歳以上の方、ご夫婦の場合はどちらかお一人が60才以下でも可能。
2. ご高齢のため、独立した生活をするには不安が認められ、家族による援助が受けられない方を対象にしています。介護はいたしません。保険による家事援助などは受けられますが、自立した生活が基本となっています。
3. 精神疾患や認知症による問題行動のない方、伝染性疾患がなく共同生活になじむことができること。
ご利用料金(月額)
対象収入による階層区分 | 生活費 | サービス提供費 | 合計 |
(1)1,500,000円以下 | 52,300円 | 10,000円 | 62,300円 |
(2)1,500,001円〜1,600,000円 | 52,300円 | 13,100円 | 65,400円 |
(3)1,600,001円〜1,700,000円 | 52,300円 | 16,100円 | 68,400円 |
(4)1,700,001円〜1,800,000円 | 52,300円 | 19,100円 | 71,400円 |
(5)1,800,001円〜1,900,000円 | 52,300円 | 22,200円 | 74,500円 |
(6)1,900,001円〜2,000,000円 | 52,300円 | 25,300円 | 77,600円 |
(7)2,000,001円〜2,100,000円 | 52,300円 | 30,300円 | 82,600円 |
(8)2,100,001円〜2,200,000円 | 52,300円 | 35,400円 | 87,700円 |
(9)2,200,001円〜2,300,000円 | 52,300円 | 40,500円 | 92,800円 |
(10)2,300,001円〜2,400,000円 | 52,300円 | 45,600円 | 97,900円 |
(11)2,400,001円〜2,500,000円 | 52,300円 | 50,600円 | 102,900円 |
(12)2,500,001円〜2,600,000円 | 52,300円 | 57,700円 | 110,000円 |
(13)2,600,001円〜2,700,000円 | 52,300円 | 64,800円 | 117,100円 |
(14)2,700,001円〜2,800,000円 | 52,300円 | 71,900円 | 124,200円 |
(15)2,800,001円〜2,900,000円 | 52,300円 | 79,000円 | 131,300円 |
(16)2,900,001円〜3,000,000円 | 52,300円 | 86,100円 | 138,400円 |
(17)3,000,001円〜 | 52,300円 | 88,900円 | 141,200円 |
居住に要する費用、一括220万円(夫婦部屋は200万円、20年間で償却)、月払9,167円(夫婦部屋8,333円) |
注意事項
(注1)この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く)から、租税・社会保険料・医療費・当該施設における特定施設入居生活介護の利用者負担分などの必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2)本人からのサービス提供費徴収額(月額)は、上表により求めた額とする。ただし、その額が、当該施設における事務費を超えるときは、当該施設のサービス提供費(月額)を本人からの事務費徴収額とする。
(注3)夫婦で入居する場合については、夫婦の収入および必要経費を合算し、合計額の二分の一をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれのサービス提供費徴収額については、上記表の額から30%減額した額を本人からのサービス提供費徴収額とする。この場合、100円未満の端数は切り捨てとする。
よくある質問
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TEL.
046-842-1033